枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定による審査に準用する。
この場合において、

第五十三条第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第十七条の二第一項第一号又は第三号
語句の指定第十七条の二第一項第一号第三号又は第四号
語句の指定補正が
及び第五十条第五十条の二の規定は、
前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
この場合において、

第五十条ただし書中とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)
語句の指定第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合
及び第五十一条第五十二条の規定は、
前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法