枝番号は「57_2」のように指定します。

審査官は、
第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、

審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
審査官は、
前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
除外前項に規定する場合を除き、
審査官は、
当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
除外第一項に規定する場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 特許法