枝番号は「57_2」のように指定します。

第十七条又は第一項第一号第三号に掲げる場合において、
限定同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。

願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、

審査官は、
決定をもつてその補正を却下しなければならない。
前項の規定による却下の決定は、
文書をもつて行い、
かつ、
理由を付さなければならない。
第一項の規定による却下の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
ただし書き
ただし
拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、
この限りでない。

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