枝番号は「57_2」のように指定します。

実用新案権者は、
自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
除外次に掲げる場合を除き、
方法経済産業省令で定めるところにより、
この場合においては、
その実用新案権を放棄しなければならない。
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
又はその実用新案登録に係る実用新案登録出願その実用新案登録について、
又は実用新案登録出願人に規定する実用新案技術評価の請求があつたとき。
定義次号において単に「実用新案技術評価」という。
又はその実用新案登録に係る実用新案登録出願その実用新案登録について、
又は実用新案登録出願人実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
その実用新案登録についての実用新案登録無効審判について、
の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
前項の規定による特許出願は、
その願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、
実用新案登録請求の又は範囲図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、

その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。
ただし書き
ただし
その特許出願が又は第二十九条の二に規定する他の特許出願実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項
及び第三十六条の二第二項ただし第四十八条の三第二項の規定の適用については、
この限りでない。
第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することが又はできない理由により同項第一号第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、

その理由がなくなつた日から十四日以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
優先これらの規定にかかわらず、
補足説明在外者にあつては、二月
実用新案権者は、
又は専用実施権者質権者実用新案法第十一条第三項において
若しくは実用新案法第十八条第三項において実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、

これらの者の承諾を得た場合に限り、

第一項の規定による特許出願をすることができる。
及び第四十四条第三項第四項の規定は、
第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

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