枝番号は「57_2」のように指定します。
実用新案権者は、
自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
この場合においては、
その実用新案権を放棄しなければならない。
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
又はその実用新案登録に係る実用新案登録出願その実用新案登録について、
又は実用新案登録出願人に規定する実用新案技術評価の請求があつたとき。
又はその実用新案登録に係る実用新案登録出願その実用新案登録について、
又は実用新案登録出願人実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
その実用新案登録についての実用新案登録無効審判について、
の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
前項の規定による特許出願は、
その願書に添付した明細書、特許請求の又は範囲図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、
実用新案登録請求の又は範囲図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。
ただし書き
第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することが又はできない理由により同項第一号第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
これらの者の承諾を得た場合に限り、
第一項の規定による特許出願をすることができる。
及び第四十四条第三項第四項の規定は、
第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 特許法