枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十三条から第四十四条までの規定は、
実用新案登録出願に準用する。
並びに特許法第三十三条第三十四条第一項第二項及び第四項から第七項までの規定は、
実用新案登録を受ける権利に準用する。
補足説明特許を受ける権利
従業者、法人の又は役員若しくは国家公務員地方公務員がした考案に準用する。
除外仮専用実施権に係る部分を除く。

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法