枝番号は「57_2」のように指定します。

審判の及び請求人被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、

その第三者は、
その確定審決に対し再審を請求することができる。
前項の再審は、
その及び請求人被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

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