枝番号は「57_2」のように指定します。

審判を請求する者は、
次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
又は及び当事者代理人の氏名及び名称住所居所
審判事件の表示
及び請求の趣旨その理由
前項第三号に掲げる請求の理由は、
実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、
かつ、
立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法