枝番号は「57_2」のように指定します。

無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、

実用新案権の効力は、
当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、
又は日本国内において製造し、
若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、
及ばない。
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、

実用新案権の効力は、
当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、
及ばない。
当該考案の善意の実施
善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の又は若しくは生産譲渡等輸入譲渡等の申出をした行為
善意に、
当該登録実用新案に係る物品を譲渡、
又は貸渡し輸出のために所持した行為

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法