枝番号は「57_2」のように指定します。

特許を受ける権利は、
移転することができる。
特許を受ける権利は、
質権の目的とすることができない。
特許を受ける権利が共有に係るときは、

各共有者は、
他の共有者の同意を得なければ、
その持分を譲渡することができない。
特許を受ける権利が共有に係るときは、

各共有者は、
他の共有者の同意を得なければ、
その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、
仮専用実施権を設定し、
又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法