枝番号は「57_2」のように指定します。
特許出願があつたときは、
何人も、
特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
又は若しくは第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願第四十六条第一項第二項の規定による出願の変更に係る特許出願第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、
前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の又は変更実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、
出願審査の請求をすることができる。
出願審査の請求は、
取り下げることができない。
第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、
この特許出願は、
取り下げたものとみなす。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、
経済産業省令で定める期間内に限り、
出願審査の請求をすることができる。
ただし書き
ただし、
故意に、
第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、
この限りでない。
前項の規定によりされた出願審査の請求は、
第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
前三項の規定は、
第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
第五項の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、
その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、
その特許出願が第四項の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業を又はしている者その事業の準備をしている者は、
その又は実施準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、
その特許権について通常実施権を有する。
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原典: e-Gov法令検索 特許法