枝番号は「57_2」のように指定します。
実用新案登録出願人は、
その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
ただし書き
ただし、
その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、
この限りでない。
意匠登録出願人は、
その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。
ただし書き
ただし、
その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を又は経過した後その意匠登録出願の日から三年を経過した後は、
この限りでない。
前項ただし書に規定する三月の期間は、
意匠法第六十八条第一項においての規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、
その延長された期間を限り、
延長されたものとみなす。
又は第一項第二項の規定による出願の変更があつたときは、
もとの出願は、
取り下げたものとみなす。
第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、
又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
第四十四条第二項から第四項までの規定は、
又は第一項第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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