枝番号は「57_2」のように指定します。
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、
その査定に不服があるときは、
その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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