枝番号は「57_2」のように指定します。

特許法第三条から第五条までの規定は、
この法律に規定する及び期間期日に準用する。
この場合において、

及び第十七条第三項第四項第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条の規定は、
意匠登録出願、
請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
この場合において、

同法第九条とあるのはと、
同法第十四条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定拒絶査定不服審判
語句の指定拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判
語句の指定拒絶査定不服審判
語句の指定拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判
意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
意匠登録に準用する。
この法律の規定による送達に準用する。
又はこの法律この法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
この法律の規定による補正の却下の決定査定審決及び並びに若しくは審判再審の請求書の却下の決定この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 意匠法