枝番号は「57_2」のように指定します。
特許法第二十五条の規定は、
意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
特許法第二十六条の規定は、
意匠登録に準用する。
特許法第百九十五条の三の規定は、
又はこの法律この法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
特許法第百九十五条の四の規定は、
この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び並びに若しくは審判再審の請求書の却下の決定この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 意匠法