枝番号は「57_2」のように指定します。
登録意匠の範囲は、
願書の及び記載願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、
若しくはひな形見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、
需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
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原典: e-Gov法令検索 意匠法