枝番号は「57_2」のように指定します。

又は法人でない社団財団であつて、
又は代表者管理人の定めがあるものは、
その名において次に掲げる手続をすることができる。
出願審査の請求をすること。
特許異議の申立てをすること。
又は特許無効審判延長登録無効審判を請求すること。
又は第百七十一条第一項の規定により特許無効審判延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
又は法人でない社団財団であつて、
又は代表者管理人の定めがあるものは、
又はその名において特許無効審判延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 特許法