枝番号は「57_2」のように指定します。
及び若しくは査定取消決定審決特許異議申立書、
並びに若しくは審判再審の請求書第百二十条の五第二項第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、
行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法