枝番号は「57_2」のように指定します。

又はこの法律この法律に基く命令の規定による期間の計算は、
次の規定による。
期間の初日は、
算入しない。
ただし書き
ただし
その期間が午前零時から始まるときは、

この限りでない。
期間を定めるのに又はをもつてしたときは、

暦に従う。
又はの始から期間を起算しないときは、

その期間は、
最後の又はにおいてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし書き
ただし
最後の月に応当する日がないときは、

その月の末日に満了する。
特許出願、
請求その他特許に関する手続についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、
定義以下単に「手続」という。
法律番号昭和六十三年法律第九十一号

その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

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原典: e-Gov法令検索 特許法