枝番号は「57_2」のように指定します。

再審に準用する。
この場合において、

同法第百六十九条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定拒絶査定不服審判及び訂正審判
語句の指定拒絶査定不服審判
この場合において、

同法第百六十九条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定拒絶査定不服審判及び訂正審判
語句の指定補正却下決定不服審判
意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 意匠法