枝番号は「57_2」のように指定します。
再審は、
請求人が又は取消決定審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、
その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、
第一項に規定する期間は、
又は請求人その法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
又は取消決定審決が確定した日から三年を経過した後は、
再審を請求することができない。
再審の理由が又は取消決定審決が確定した後に生じたときは、
前項に規定する期間は、
その理由が発生した日の翌日から起算する。
及び第一項第四項の規定は、
当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、
適用しない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 特許法