枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる意匠については、
意匠登録を受けることができない。
又は公の秩序善良の風俗を害するおそれがある意匠
他人の業務に係る又は物品建築物画像と混同を生ずるおそれがある意匠
物品の機能を確保するために若しくは不可欠な形状建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
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原典: e-Gov法令検索 意匠法