枝番号は「57_2」のように指定します。

工業上利用することができる意匠の創作をした者は、
その意匠について意匠登録を受けることができる。
除外次に掲げる意匠を除き、
意匠登録出願前に又は日本国内外国において公然知られた意匠
意匠登録出願前に又は日本国内外国において、
頒布された刊行物に記載された又は意匠電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
前二号に掲げる意匠に類似する意匠
意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が又は日本国内外国において公然知られ、
頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、

その意匠については、
意匠登録を受けることができない。
除外前項各号に掲げるものを除く。
優先同項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 意匠法