枝番号は「57_2」のように指定します。

実用新案権者は、
その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
通常実施権者は、
この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、
業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
通常実施権に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法