枝番号は「57_2」のように指定します。

実用新案権者は、
その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
専用実施権者は、
設定行為で定めた範囲内において、
業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
特許法第七十七条第三項から第五項まで
並びに第九十七条第二項及び第九十八条第一項第二号第二項の規定は、
専用実施権に準用する。
補足説明移転等
補足説明登録の効果

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 実用新案法