枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは又は当該実用新案掲載公報の発行の際その後遅滞なく
実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、
その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
特許庁長官は、
又は実用新案登録出願人実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、

その旨を又は実用新案登録出願人実用新案権者に通知しなければならない。
特許庁長官は、
実用新案技術評価書の作成がされたときは、

その謄本を、
請求人が又は実用新案登録出願人実用新案権者であるときは請求人に、
請求人が又は実用新案登録出願人実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 実用新案法