枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
又は若しくは第四条第五条第一項第百八条第三項の規定による期間の延長第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
特許証の再交付を請求する者
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
第百八十六条第一項の規定により又は書類の謄本抄本の交付を請求する者
第百八十六条第一項の規定により書類の又は閲覧謄写を請求する者
第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表の中欄に掲げる者は、
それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、
当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、

その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、
特許出願人が納付しなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、
前三項の規定は、
これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、

適用しない。
又は特許権特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、

国と国以外の者が自己の又は特許権特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料は、
これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、
国以外の者がその額を納付しなければならない。
限定出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。
優先これらの規定にかかわらず、
特許を受ける権利が又は若しくは次条第百九十五条の二の二の規定他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減免除を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、
定義以下この項において「減免」という。

これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、
国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、
国以外の者がその額を納付しなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、
補足説明減免を受ける者にあつては、その減免後の金額
前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、

その端数は、
切り捨てる。
第一項から第三項までの手数料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
方法経済産業省令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
経済産業省令で定める場合には、

現金をもつて納めることができる。
方法経済産業省令で定めるところにより、
出願審査の請求をした後において、
次に掲げる又は命令通知査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、
又は取り下げられたときは、

第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
第三十九条第六項の規定による命令
第四十八条の七の規定による通知
第五十条の規定による通知
第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
前項の規定による手数料の返還は、
特許出願が放棄され、
又は取り下げられた日から六月を経過した後は、
請求することができない。
過誤納の手数料は、
納付した者の請求により返還する。
前項の規定による手数料の返還は、
納付した日から一年を経過した後は、
請求することができない。
又は第十項前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、
方法第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、

その理由がなくなつた日から十四日以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
優先これらの規定にかかわらず、
補足説明在外者にあつては、二月

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