枝番号は「57_2」のように指定します。
又は特許庁長官審判長審査官は、
この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、
請求により又は職権で、
その期間を延長することができる。
審判長は、
この法律の規定により期日を指定したときは、
請求により又は職権で、
その期日を変更することができる。
第一項の規定による期間の延長は、
その期間が経過した後であつても、
経済産業省令で定める期間内に限り、
請求することができる。
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原典: e-Gov法令検索 特許法