枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、特許庁長官に対し、
特許に若しくは関し証明書類の謄本抄本の交付、
書類の又は若しくは閲覧謄写特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
ただし書き
ただし、
次に掲げる書類については、
特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、
この限りでない。
願書、願書に添付した明細書、特許請求の又は若しくは範囲図面要約書外国語書面外国語要約書面特許出願の審査に係る書類第六十七条の五第二項の資料
判定に係る書類であつて、
当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
裁定に係る書類であつて、
当事者、
拒絶査定不服審判に係る書類
又は若しくは特許無効審判延長登録無効審判これらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、
又は当事者参加人から当該当事者参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
又は個人の名誉生活の平穏を害するおそれがあるもの
又は公の秩序善良の風俗を害するおそれがあるもの
特許庁長官は、
前項第一号から第六号までに掲げる書類について、
同項本文の請求を認めるときは、
当該書類を提出した者に対し、
及びその旨その理由を通知しなければならない。
特許に関する及び書類特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、
適用しない。
特許に関する及び書類特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報については、
同法第五章第四節の規定は、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 特許法