枝番号は「57_2」のように指定します。
この章及び第八章においてとは、
行政機関等の職員が職務上作成し、
又は取得した個人情報であって、
当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、
当該行政機関等が保有しているものをいう。
ただし書き
ただし、又は行政文書法人文書地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。
この章及び第八章においてとは、
保有個人情報を含む情報の集合物であって、
次に掲げるものをいう。
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
前号に掲げるもののほか、
一定の事務の目的を達成するために氏名、
生年月日、
その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
この章においてとは、
次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部を加工して得られる匿名加工情報をいう。
又はに規定する行政機関の長に規定する独立行政法人等地方公共団体の機関地方独立行政法人に対し、
当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求があったとしたならば、
これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。
又は当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部一部を開示する旨の決定をすること。
若しくは第二項、
若しくは第二項又は情報公開条例の規定により意見書の提出の機会を与えること。
及び行政機関等の事務事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、
当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
この章においてとは、
行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、
次に掲げるものをいう。
特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
前号に掲げるもののほか、
特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
この章においてとは、
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報のうち、
地域の特性その他の事情に応じて、
本人に対する不当な差別、
偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
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