枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律においてとは、
次に掲げる機関をいう。
語句の指定行政機関
及び法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣の所轄の下に置かれる機関
除外内閣府を除く。
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関
法律番号平成十一年法律第八十九号
除外これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。
国家行政組織法第三条第二項に規定する機関
法律番号昭和二十三年法律第百二十号
除外第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。
及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに及び第五十六条の特別の機関で、
政令で定めるもの
法律番号昭和二十二年法律第七十号
拡張において準用する場合を含む。
及びの施設等機関の特別の機関で、
政令で定めるもの
会計検査院
この法律においてとは、
行政機関の職員が職務上作成し、
又は取得した文書
図画及び電磁的記録であって、
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
当該行政機関が保有しているものをいう。
語句の指定行政文書
定義電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。
ただし書き
ただし
次に掲げるものを除く。
官報、
白書、
新聞、
雑誌、
書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
公文書等の管理に関する法律第二条第七項に規定する特定歴史公文書等
法律番号平成二十一年法律第六十六号
歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
方法政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、
除外前号に掲げるものを除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 行政機関の保有する情報の公開に関する法律