枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律においてとは、
次に掲げる機関をいう。
及び法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣の所轄の下に置かれる機関
国家行政組織法第三条第二項に規定する機関
及びの施設等機関の特別の機関で、
政令で定めるもの
会計検査院
この法律においてとは、
行政機関の職員が職務上作成し、
又は取得した文書、
図画及び電磁的記録であって、
当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、
当該行政機関が保有しているものをいう。
ただし書き
ただし、
次に掲げるものを除く。
官報、
白書、
新聞、
雑誌、
書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
公文書等の管理に関する法律第二条第七項に規定する特定歴史公文書等
歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
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