枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、
行政機関の長に対し、
当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
方法この法律の定めるところにより、
定義前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。

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原典: e-Gov法令検索 行政機関の保有する情報の公開に関する法律