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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の条文一覧
全27条。条を選ぶと、かっこ書きの入れ子や係り受けを図に展開して表示します。(施行日 2026-07-17時点)
第一章 総則
第1条—第2条
第1条
(目的)
第2条
(定義)
第二章 行政文書の開示
第3条—第17条
第3条
(開示請求権)
第4条
(開示請求の手続)
第5条
(行政文書の開示義務)
第6条
(部分開示)
第7条
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条
(行政文書の存否に関する情報)
第9条
(開示請求に対する措置)
第10条
(開示決定等の期限)
第11条
(開示決定等の期限の特例)
第12条
(事案の移送)
第12条の2
(独立行政法人等への事案の移送)
第13条
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条
(開示の実施)
第15条
(他の法令による開示の実施との調整)
第16条
(手数料)
第17条
(権限又は事務の委任)
第三章 審査請求等
第18条—第21条
第18条
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第19条
(審査会への諮問)
第20条
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第21条
(訴訟の移送の特例)
第四章 補則
第22条—第26条
第22条
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第23条
(施行の状況の公表)
第24条
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第25条
(地方公共団体の情報公開)
第26条
(政令への委任)