枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、

不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、

開示請求者に対し、
当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
ただし書き
ただし
当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、

この限りでない。
開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報が記録されている場合において、
限定特定の個人を識別することができるものに限る。

当該情報のうち、
氏名、
公にしても、
個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、
方法生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、

当該部分を除いた部分は、
同号の情報に含まれないものとみなして、
前項の規定を適用する。

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