枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長は、
開示請求があったときは、

開示請求者に対し、
当該行政文書を開示しなければならない。
除外開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、定義以下「不開示情報」という。
個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが又はできるもの特定の個人を識別することはできないが、
なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
除外事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
定義文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。
拡張他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
方法公にすることにより、
ただし書き
ただし
次に掲げる情報を除く。
法令の規定により又は慣行として公にされ、
又はにすることが予定されている情報
人の又は生命健康生活財産を保護するため、
公にすることが必要であると認められる情報
当該個人が公務員等である場合において、
定義に規定する国家公務員(に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。

当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

及び当該情報のうち当該公務員等の職当該職務遂行の内容に係る部分
個人情報の保護に関する法律又は第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号
法律番号平成十五年法律第五十七号
複合同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。
法人その他の団体に関する又は情報事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、
次に掲げるもの。
複合国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。
ただし書き
ただし、人の又は生命健康生活財産を保護するため、
公にすることが必要であると認められる情報を除く。
又は当該法人等当該個人の権利
競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
方法公にすることにより、
行政機関の要請を受けて、
公にしないとの条件で任意に又は提供されたものであって法人等個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、
当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
国の安全が害されるおそれ、
若しくは他国国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
方法公にすることにより、
犯罪の又は予防鎮圧捜査
公訴の維持、
刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
方法公にすることにより、
又は及び国の機関独立行政法人等地方公共団体地方独立行政法人の内部相互間における審議
又は検討協議に関する情報であって、
若しくは率直な意見の交換意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、
不当に国民の間に混乱を又は生じさせるおそれ特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
方法公にすることにより、
国の又は機関独立行政法人等地方公共団体地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、
次に掲げるおそれその他当該又は事務事業の性質上、
当該又は事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
方法公にすることにより、
又は監査検査取締り試験若しくは租税の賦課徴収に係る事務に関し、
正確な事実の把握を困難にする又はおそれ若しくは違法不当な行為を容易にし、
若しくはその発見を困難にするおそれ
又は契約交渉争訟に係る事務に関し、
又は独立行政法人等地方公共団体地方独立行政法人の財産上の利益当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し、
その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
人事管理に係る事務に関し、
公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
独立行政法人等、
地方公共団体が又は経営する企業地方独立行政法人に係る事業に関し、
その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

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