枝番号は「57_2」のように指定します。
第十三条第三項の規定は、
次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、
又は棄却する裁決
審査請求に係る開示決定等を変更し、
当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決
又は開示決定等開示請求に係る不作為についての審査請求については、
行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
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