枝番号は「57_2」のように指定します。

審査請求は、
法律に特別の定めがある場合を除くほか、
当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
補足条例に基づく処分については、条例
方法次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
処分庁等に上級行政庁が又はない場合処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法若しくは第四十九条第一項第二項国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合
定義処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。
法律番号平成十一年法律第八十九号
法律番号昭和二十三年法律第百二十号
当該処分庁等
又は宮内庁長官若しくは第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
又は宮内庁長官当該庁の長
主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合
除外前二号に掲げる場合を除く。
当該主任の大臣
前三号に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の最上級行政庁

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法