枝番号は「57_2」のように指定します。
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、
当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、
行政庁の不作為がある場合には、
当該不作為についての審査請求をすることができる。
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