枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、
公益上特に必要があると認めるときは、
除外第五条第一号の二に掲げる情報を除く。

開示請求者に対し、
当該行政文書を開示することができる。

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