枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長は、
又はこの章に定める権限事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
方法政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、補足説明内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令

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