枝番号は「57_2」のように指定します。

開示請求を又はする者行政文書の開示を受ける者は、
又はそれぞれ実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
方法政令で定めるところにより、
前項の手数料の額を定めるに当たっては、
できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
行政機関の長は、
経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、

第一項の手数料を減額し、
又は免除することができる。
方法政令で定めるところにより、

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