枝番号は「57_2」のように指定します。

行政機関の長等は、
当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、
それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、
第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿を作成し、
公表しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
定義以下この章において「個人情報ファイル簿」という。
前項の規定は、
次に掲げる個人情報ファイルについては、
適用しない。
前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル
又は前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部一部を記録した個人情報ファイルであって、
及びその利用目的記録項目記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
行政機関の長等は、
若しくは記録項目の一部前条第一項第五号第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、
又は利用目的に係る事務事業の性質上
又は当該事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、
優先第一項の規定にかかわらず、
方法又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、

若しくはその記録項目の一部事項を記載せず、
又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
又は地方公共団体の機関地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定定める事項
語句の指定定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨
前各項の規定は、
又は地方公共団体の機関地方独立行政法人が、
個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、
公表することを妨げるものではない。
方法条例で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律