枝番号は「57_2」のように指定します。

又は特許権専用実施権侵害した者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
除外第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。

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原典: e-Gov法令検索 特許法