枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる行為は、
当該又は特許権専用実施権を侵害するものとみなす。
特許が物の発明についてされている場合において、
業として、その物の生産にのみ用いる物の又は若しくは生産譲渡等輸入譲渡等の申出をする行為
特許が物の発明についてされている場合において、
その物の生産に用いる物であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、
その発明が及び特許発明であることその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、
業として、その又は若しくは生産譲渡等輸入譲渡等の申出をする行為
特許が物の発明についてされている場合において、
その物を又は業としての譲渡等輸出のために所持する行為
特許が方法の発明についてされている場合において、
業として、その方法の使用にのみ用いる物の又は若しくは生産譲渡等輸入譲渡等の申出をする行為
特許が方法の発明についてされている場合において、
その方法の使用に用いる物であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、
その発明が及び特許発明であることその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、
業として、その又は若しくは生産譲渡等輸入譲渡等の申出をする行為
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、
その方法により生産した物を又は業としての譲渡等輸出のために所持する行為
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原典: e-Gov法令検索 特許法