枝番号は「57_2」のように指定します。
特許出願前における特許を受ける権利の承継は、
その承継人が特許出願をしなければ、
第三者に対抗することができない。
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、
特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、
第三者に対抗することができない。
同一の者から承継した同一の及び発明考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、
前項と同様とする。
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、
特許庁長官に届け出なければ、
その効力を生じない。
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、
承継人は、
遅滞なく、
その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、
届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、
その効力を生じない。
及び第三十九条第六項第七項の規定は、
及び第二項第三項前項の場合に準用する。
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原典: e-Gov法令検索 特許法