枝番号は「57_2」のように指定します。

及び未成年者成年被後見人は、
法定代理人によらなければ、
手続をすることができない。
ただし書き
ただし
未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、

この限りでない。
被保佐人が手続をするには、
保佐人の同意を得なければならない。
法定代理人が手続をするには、
後見監督人があるときは、

その同意を得なければならない。
又は被保佐人法定代理人が、
その特許権に係る特許異議の又は申立て相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、

前二項の規定は、
適用しない。

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