枝番号は「57_2」のように指定します。

特許権者は、
又は第百二十条の五第一項第六項の規定により指定された期間内に限り、

同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の又は範囲図面について補正をすることができる。
特許無効審判の被請求人は、
若しくは第百三十四条第一項第二項

第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の又は範囲図面について補正をすることができる。
訂正審判の請求人は、
第百五十六条第一項の規定による通知がある前に限り、
補足説明同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前

訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の又は範囲図面について補正をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 特許法