枝番号は「57_2」のように指定します。

審判長は、
特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、

審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、

審決の予告を及び当事者参加人にしなければならない。
審判長は、
前項の審決の予告をするときは、

被請求人に対し、
願書に添付した又は明細書特許請求の範囲図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
第一項の審決の予告に準用する。

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原典: e-Gov法令検索 特許法