枝番号は「57_2」のように指定します。
審判においては、
又は当事者参加人が申し立てない理由についても、
審理することができる。
審判長は、
前項の規定により又は当事者参加人が申し立てない理由について審理したときは、
その審理の結果を及び当事者参加人に通知し、
相当の期間を指定して、
意見を申し立てる機会を与えなければならない。
審判においては、
請求人が申し立てない請求の趣旨については、
審理することができない。
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