枝番号は「57_2」のように指定します。

審判長は、
特許無効審判の審決に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、
同条第二項の規定により審理を開始するときは、
限定審判の請求に理由がないとするものに限る。

その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、

被請求人に対し、
願書に添付した又は明細書特許請求の範囲図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

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原典: e-Gov法令検索 特許法