枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、

当該請求を理由があると認めるときは、

当該又は審決決定を取り消さなければならない。
審判官は、
前項の規定による又は審決決定の取消しの判決が確定したときは、

更に審理を行い、
又は審決決定をしなければならない。
この場合において、

又は審決決定の取消しの判決が、
又は第百二十条の五第二項第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、

審判官は、
審理を行うに際し、
当該一群の請求項のうちその他の請求項についての又は審決決定を取り消さなければならない。

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