枝番号は「57_2」のように指定します。

特許庁長官は、
特許出願の日の認定に際して、願書に又は添付されている明細書図面について、
その一部の記載が欠けていることを発見したときは、
適用範囲外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。

その旨を特許出願人に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、

又は明細書図面について補完をすることができる。
前項の規定によりその補完をするには、
又は明細書図面の補完に係る書面を提出しなければならない。
方法経済産業省令で定めるところにより、
定義以下この条及び第六十七条第三項第六号において「明細書等補完書」という。
第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、

その特許出願は、
明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。
優先第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の又は主張第四十三条第一項
若しくは第四十三条の二第一項第四十三条の三第一項第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、
かつ、
前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、
拡張第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。

この限りでない。
第二項の補完をした特許出願が、
第三十八条又は第一項第一号第二号に該当する場合であつて、
その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、

その特許出願は、
当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
優先前項の規定にかかわらず、
第二項の規定によりその補完をした又は明細書図面は、
願書に添付して提出したものとみなす。
第二項の補完をした者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、

第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、

その補完は、
されなかつたものとみなす。
第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。
前各項の規定は、
又は第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願第四十六条第一項及び第二項の規定による出願の変更に係る特許出願第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法